2019年09月30日
令和元年度の共同募金への寄付の税制優遇について、9月28日付で財務省(所得税及び法人税)、及び総務省(個人住民税)から告示されましたのでお知らせいたします。
■財務省告示第118号
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。
令和元年9月30日
財務大臣 麻生太郎
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金
■総務省告示第187号
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金して承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄付金のうち、令和元年10月1日から同年12月31日までの間に支出された寄附金については令和2年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに令和2年1月1日から同年3月31日までの間に支出された寄附金については令和3年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
令和元年9月30日
総務大臣 高市早苗
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金
■共同募金会への寄付の税制優遇について
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