2017年10月11日
平成29年度共同募金の実施期間について、平成29年10月1日から平成30年3月31日までと告示されましたので、以下のとおりお知らせいたします。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、平成29年度における共同募金の実施期間を平成29年10月1日から平成30年3月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。
平成29年9月13日
厚生労働大臣 加藤 勝信
社会福祉法第112条
この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
社会福祉法施行規則第35条
法第112条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。