共同募金運動は、都道府県を単位にして行われています。各都道府県内で共同募金としてお寄せいただいたご寄付は、同じ都道府県内で、子どもたち、高齢者、障がい者などを支援するさまざまな福祉活動や、災害時支援に役立てられます。
共同募金運動の期間は10月1日から翌年3月31日までの6か月間で、全国一斉に行われます。
共同募金は、地域の福祉団体等からの助成の申請を基に助成計画を立案し、その計画に基づき、助成事業に必要とされる目標額を毎年定めています。つまり、地域ごとに課題解決に必要な使いみちの額を事前に定めてから、寄付を募る「計画募金」です。
募金による助成には、市区町村での活動を応援する地域助成と、市区町村を越えた広域での活動や先駆的な活動を応援する広域助成があります。全国的な統計では、地域助成と広域助成の一部を合わせて、集まった募金の約7割が募金をいただいた地域で使われています。残りの3割は市区町村を越えた広域での活動や災害時の備えのためなど使われています。
共同募金の助成は、高齢者サロンの運営や点訳ボランティアといった草の根のボランティア活動の費用から、障がい者の共同作業所の車両整備や社会福祉施設の改修まで、さまざまな民間の地域福祉活動を支援しています。
共同募金運動を推進するための組織として、都道府県ごとに、県内の各界を代表する役員で構成された共同募金会があります。都道府県共同募金会には、助成先を決定する「配分委員会」が市民参加により設置されており、助成団体や金額が決められます。
都道府県共同募金会は、市区町村の区域等に共同募金委員会を置いています。これらの共同募金委員会では、募金や広報、地域の助成審査等の活動を区域ごとに実施しています。企業、町内会、自治会、民生委員・児童委員、地域住民など、多様な方々が、共同募金委員会の募金や運営のボランティアとして参加しています。
47都道府県共同募金会の連絡調整機関である連合会です。
共同募金及び共同募金会に関する基本的な事項が、社会福祉法に規定されています。
共同募金会は、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
全国的に協調して共同募金運動を推進するために、基準となる14事項を定めています。
共同募金運動要綱における助成に関する規定を補完するためのもとして、共有すべき助成方針を定めています。
金額(個人/法人・団体) | 種類 |
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20万円以上/60万円以上 | 中央共同募金会会長感謝状 |
50万円以上/100万円以上 | 中央共同募金会会長感謝楯 |
100万円以上500万円未満/ 300万円以上1000万円未満 |
厚生労働大臣感謝状 |
※個人で500万円以上、法人・団体が1000万円以上の寄付を行った場合は、褒賞制度があります。
※都道府県共同募金会では、それぞれ独自の顕彰・表彰規程を持っています。
対象者 | 推薦 | 表彰者 |
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都道府県共同募金会 | 中央共同募金会会長 |
共同募金運動に尽力された個人や団体 | 都道府県 | 厚生労働大臣 |
※全国社会福祉大会にて表彰を行います。