2019年09月05日
9月3日付厚生労働省告示第101号にて、令和元年度共同募金運動の期間が告示されました。
期間は令和元年10月1日(火)から令和2年3月31日(火)までとなります。
■厚生労働省告示 第101号 令和元年10月1日
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条の規定に基づき、令和元年度における共同募金の実施期間を令和元年10月1日から令和2年3月31日までと定めたので、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第35条の規定に基づき、告示する。
令和元年9月3日 厚生労働大臣 根本 匠
■社会福祉法
(共同募金)
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
■社会福祉法施行規則
(共同募金の期間)
第35条 法第112条の規定による共同募金の実施期間は、厚生労働省告示で定める。